🧮 確定申告+国保・年金の免除申請まで──退職翌年にやるべき制度対応まとめ

退職翌年に行う「確定申告」と、任意継続から国保へ切り替える重要なタイミング

FIREして退職した翌年には、退職金や副収入、各種控除を申告する確定申告が必要です。
特に、年の途中で退職した場合は年末調整がされておらず、申告しないと損をするケースが大半
また、国民健康保険の切り替えや、年金の免除申請準備もこのタイミングから始まります。

❓ まず確認:「確定申告が必要な人」とは?

以下のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必須です:

該当項目理由
年末前に退職し、年末調整されていない給与所得の税額が確定しておらず、還付・追納の可能性あり
退職金を受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を出していない一律20.42%が源泉され、申告で還付される可能性あり
不動産収入・副業収入がある所得申告が義務。収入が少なくても経費や控除で還付の可能性あり
医療費控除やふるさと納税をした控除を反映するには申告が必要(ワンストップ特例は除く)
国民年金・保険料・寄付金などの控除を受けたい所得控除により課税所得ゼロを狙える

✅ 退職翌年にやることリスト(確定申告・国保・年金編)

No内容対象補足
1申告書を入手(紙 or e-Tax)全員税務署 or 国税庁サイトから取得
2所得を集計(退職金・不動産・副業など)所得がある人各種明細を整理
3必要経費の集計不動産収入がある人減価償却も忘れずに
4控除証明書の準備全員年金・保険・ふるさと納税など
5所得控除後の試算全員課税所得ゼロ or 43万円以下を目安に
6国保切り替え手続き所得が確定したあと役所で申請(確定申告控えを持参)
7年金免除申請(7月以降)住民税が非課税の人住民税決定通知書が届いてから申請可能

📝 確定申告の基本手順(会計ソフトfreeeを使わない人向け)

① 申告書を入手

  • 【紙】税務署で「申告書B」「青色申告決算書」などを入手
  • 【PC】国税庁「確定申告書等作成コーナー」
     → https://www.keisan.nta.go.jp/

② 所得を集計

所得の種類主な資料申告書類
給与所得源泉徴収票申告書B(第一表)
退職所得退職所得用源泉徴収票申告書B(第二表)
不動産所得家賃収入・経費・減価償却青色申告決算書 or 白色収支内訳書

③ 必要経費を整理(不動産収入がある人)

  • 管理費、修繕積立金、火災保険、固定資産税、通信費、交通費など
  • 減価償却は「耐用年数×取得価格」で算出(定額法・定率法に注意)

🧾 所得控除で「非課税」を狙う

控除の種類書類ポイント
基礎控除不要通常は48万円。2025・2026年は定額減税で実質控除額アップ(詳細下記)
青色申告特別控除帳簿提出最大65万円(電子申告)または55万円(紙)
国民年金保険料控除証明書全額控除可
医療費控除医療費集計フォーム10万円超 or 所得の5%超(どちらか少ない方)
生命保険・地震保険控除証明書上限あり(旧・新制度あり)
ふるさと納税(寄附金控除)寄付金受領証明書控除限度を超えると自己負担が増える

📌 基礎控除+定額減税(2025・2026年)

2025年・2026年の2年間は、「定額減税」により以下の効果があります:

税目通常控除定額減税合計の効果
所得税48万円3万円(1人)実質51万円控除相当
住民税43万円最大97,000円実質約52万円控除相当

💡 減税は自動適用(申告書に記入不要)。所得が低く税額が出ない人は、効果が一部しか反映されないこともあります。

👉 ただし、住民税や国保料にも連動gるため、結果として広く軽減効果が波及する可能性があります。

🎁 ふるさと納税の申告と注意点

  • 「寄附金受領証明書」を寄附金控除欄に記入
  • ワンストップ特例を選んでいても、退職金や不動産など他の申告がある場合は、確定申告が優先されるため一括申告が必要

⚠️ 所得が低すぎると、控除しきれず自己負担が2,000円を超えて損になることもあります。

👉 前章(フェーズ3)では、自分の「限度額」の見積り方法を紹介しています。

🏥 健康保険と年金免除の連動

国民健康保険の切り替え(3月)

任意継続の2年満了や保険料が高額な場合は、確定申告後に国保への切り替えを行います。
多くの人の場合、FIREした年の所得は前年より少なくなるので、国保の保険料を計算して、加入中の健保の保険料と比較しましょう。

また、所得が43万円以下で住民税が非課税となると、国保料の軽減・免除の対象になる可能性があります。

👉 手続き時には、任意継続している健保に申請して「健保資格喪失証明書」を取得する必要があります。

国民年金の免除申請(7月以降)

年金の免除申請は、住民税の課税状況が確定した7月以降に受付が始まります。

時期内容
2〜3月確定申告(所得確定)
6月中旬住民税決定通知書が届く
7月以降年金免除申請が可能になる

💡 所得が基準以下の場合、「全額免除」が認められ、保険料の半額が国から補填されます。免除期間も将来の年金受給資格としてカウントされます。


🔁 社会保険料を軽くするもう一つの道──「失業」という条件を活かす方法も。

年金や健康保険の負担を軽くしたいなら、「所得が少ない」だけでなく、「失業中である」ことが強力な武器になります。
実は、FIRE後でも条件を満たせば失業手当を受け取ることができ、しかもそれが各種免除制度に直結するケースもあります。

次の記事では、失業手当の支給額や受け取り方に加えて、
その受給中に活用できる社会保険料の免除・軽減制度について、実体験をもとに解説します。


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