🏡 「家族」じゃなく「ビジネスパートナー」──同性パートナー間だからこそできた、節税と信頼の両立

愛と信頼に、合理性を添えた話

※本稿は、私自身の投資戦略とは少し視点を変え、パートナーの不動産投資を支援する中で、私たち双方にどんな実利と学びがあったのかを綴ったものです。
制度の隙間をどう活かし、信頼関係をどう築いていくか──「家族ではない」からこそ選べた方法の一例として、ご参考になれば幸いです。


💡 「家族」でも「他人」でもない関係に、契約という選択肢

同性パートナーの関係性は、法律上「家族」ではない。
けれど、私たちはただの「他人」でもない。
だからこそ、お金のやり取りには特別な配慮が必要だった。

お金の貸し借りに感情が入り込むと、たとえどんなに愛し合っていても、関係にひびが入ることがある。
でも逆に、合理的な契約を結ぶことで、お互いの信頼を「見える形」にできることもある。

私たちが選んだのは、「業務委託契約」というカタチだった。

🏘 不動産投資を始めたパートナーに、なぜ私が関わるのか

パートナーはサラリーマンで、年収は年相応にもらってる。
でも、税金の負担も重く、将来に対する漠然とした不安を抱えていた。

そこで私が提案したのが、「不動産投資を使って課税所得を圧縮する」方法だった。
私はすでにFIREを達成し、自身でも複数の不動産を管理している。経験と知識はある。

だけど、ただの「手伝い」では済まない。
物件の選定から契約、経理や確定申告まで、やるべきことは山ほどある。

だから私たちは、ビジネスとして契約を交わすことにした。

📄 業務委託契約の中身──実際の契約書より

2025年6月6日付で締結した契約書には、以下の業務が明記されている。

  • 物件取得支援(物件情報整理、内見同行、契約支援など)
  • 会計業務支援(入出金管理、レシート整理、会計ソフトへの入力補助)
  • 確定申告に必要な資料のとりまとめ
  • 開業届や青色申告の支援、会計体制の構築支援

契約期間は1年で任意継続。報酬体系は以下のように明確に定めた。

  • 不動産取得支援:1物件あたり30,000円
  • 月次経理支援:1物件あたり月5,000円
  • 年次申告支援:1物件あたり年15,000円
  • 開業・会計支援:一式30,000円

※補足:「業務委託契約」とは、雇用ではなく業務単位で仕事を依頼する契約です。雇用関係とは異なり、報酬は作業の内容と量に応じて設定されます。

💰 報酬は“愛の手伝い”じゃない──業務対価の妥当性を考える

報酬があることで、税務上も「業務の実態」が問われる。
形式的な支払いでは意味がない。だからこそ、報酬額の根拠も文書で残した。

たとえば、取得支援の3万円は、物件選定から契約支援まで1日仕事として妥当な金額。
セミナーや個別相談と比べても割高ではない。

月次経理支援の5,000円は、記帳代行の副業相場と同等。
2〜3時間の労働に見合う報酬だ。

これらはすべて、「愛の手伝い」ではなく、「プロとしての業務」としての対価だ。

📉 赤字化と青色申告特別控除──節税に果たす実際の効果

今回の最大の目的は、不動産所得をあえて赤字にすることで、サラリーマンの給与所得と損益通算し、源泉徴収された所得税の還付住民税の減額を狙うことにあった。

特に会社員の場合、給与が高くなるほど税率が上がるため、赤字化による節税効果も大きくなる傾向がある。

具体的には、不動産収支が1万円赤字になるごとに、ご自身の課税所得金額に応じた所得税率と、住民税率(原則10%)を合わせた金額の還付・減額が見込まれる。

課税される所得金額所得税率所得税の還付額住民税の減額額
(1万円の赤字あたり)
195万円超~330万円以下10%約1,000円約1,000円
330万円超~695万円以下20%約2,000円約1,000円
695万円超~900万円以下23%約2,300円約1,000円
900万円超~1,800万円以下33%約3,300円約1,000円

※実際の金額は扶養状況や自治体の設定によって異なる場合がありますが、おおよその目安としてご活用ください。
※上記の「課税される所得金額」は、給与収入そのものではなく、各種控除(給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた後の金額です。
※住民税率は、お住まいの自治体によって若干異なる場合があります。

さらに、開業届を提出し、青色申告(10万円控除)の承認を受けることで、これに加えてさらなる節税効果が期待できる。
たとえば課税所得が500万円の人なら、青色申告特別控除10万円により約3万円の所得税+住民税の軽減効果がある。

※補足:物件をローンで購入する場合、「土地の取得にかかるローン利子」は、給与所得との損益通算の対象になりません。これは不動産所得内の黒字としか相殺できず、赤字部分として給与所得と相殺することはできないという制限です。実際の節税効果を見積もる際は、この点に十分注意が必要です。

🌈 同性パートナーだからこそ、できること・できないこと

ここまで見てきたように、制度の中でできる工夫は多くある。
一方で、同性パートナーという立場だからこその制約も、まだまだ存在する。

私たちの関係は法的には「家族」ではない。
だから、配偶者控除や扶養控除、健康保険といった制度は使えない。
相続も、婚姻関係にあるカップルのようにはできない。

だけど、だからこそ、こうして「業務契約」という形で対価を支払い、
互いに独立した存在として協力できる自由がある。

同性パートナーという関係は、社会制度の枠にはまらない。
でも、創意工夫次第で、制度の中に選択肢を作ることはできる。

🔍 お金と愛の切り分けが、信頼を育てることもある

契約書に互いの名前を記し、ハンコを押したとき、
「これでようやく、対等なパートナーとして肩を並べたかもしれない」と思った。

──でも、もしこれが婚姻届だったら、もっといろんな“制度の特典”があったんだよな、とも、少しだけ思っていた。

お金の話をすることを、タブー視する空気がある。
でも、きちんと話し合って、契約という形にすることで、
逆に愛情や信頼が深まることもあると感じている。

私たちはこれからも、互いに依存せず、支え合う関係でいたい。
そのために必要なのが、この契約だった。

制度に抗うのではなく、制度を活用する。
それが、同性パートナーとしての私たちなりの「暮らし方」なのかもしれない。

🧾 パートナーに“家賃”を払って節税?──個人事業主のためのリアルな実践記録

🌱 パートナーとの関係性が鍵になる

私は同性のパートナーと暮らしていますが、日本では同性婚が法的に認められていないため、税法上は「他人」として扱われます。この関係性は、節税における選択肢に少し違った可能性を与えてくれました。

生活を共にする中で、私は自宅の一部を業務スペースとして使っており、その分の「使用料」をパートナーに支払っています。もちろん、お小遣いや生活費の援助ではなく、きちんと契約を交わしたうえでの“事業経費”です。

🏠 自宅の一部を“業務スペース”として契約

使っているのは約20㎡、全体の25%ほど。ここで不動産管理やソフトウェア開発の仕事をしています。私的利用は一切しておらず、あくまで業務用。

節税の目的とはいえ、単なる口約束では意味がありません。次のような証拠を整え、税務署に説明できる状態を意識しました。

  • 契約書(合意書)の作成
  • スペースの写真保存(業務用であることの証明)
  • 銀行振込による記録管理
  • 支払い額の算出根拠資料の作成・保管

💡 税務署から問い合わせがあったときは、これらの証拠をもとに冷静に説明できるよう、ファイルを一式にまとめて保管しています。「使用の実態」「費用の合理性」「支払いの証拠」――この三点が整っていれば、慌てる必要はありません。

💡 支払い額は「実費ベース」が鉄則

家賃や賃料といった概念で契約する場合でも、実際にかかった費用の一部として設定することが大原則です。

私の場合、次のような按分で毎月の支払い額を算出しました。

【我が家の計算例】

  • 自宅の総面積:80㎡
  • 業務用スペース:20㎡(使用割合25%)
費目年額按分月額目安
固定資産税170,000円×25%約3,541円
火災保険料40,000円×25%約833円
修繕費(見積)150,000円×25%約3,125円
建物小計約7,500円
費目年額按分月額目安
電気代240,000円×25%約5,000円
ガス代90,000円×25%約1,875円
水道代24,000円×25%約500円
光回線60,000円×50%約2,500円
光熱・通信費小計約9,875円

→ 合計:約17,375円/月

🔍 月額2万円とした理由は、管理上のわかりやすさと、多少の変動を見込んで端数を切り上げたためです。あくまで「実費相当」の範囲内であり、過度な利益提供にはならないように調整しています。

🏢 他のケースではどうなる?

  • 戸建て(持ち家):固定資産税や保険、修繕費を按分。住宅ローンの返済はNG。
  • マンション(持ち家):管理費や修繕積立金も対象。共用部の取り扱いには注意。
  • 賃貸住宅:家賃や共益費も按分可能。名義・支払記録の整備が重要。

🚫 NGな計上方法とは?

  • 住宅ローンの返済(元本・利息):資産取得に該当し経費不可。
  • 相場を元にした想定家賃:「この部屋なら月3万円程度」などは実費でないため不可。

🪙 上乗せした分は雑所得になる?

実費17,375円に対し、私は月額2万円を支払っています。約2,600円ほどの上乗せは、税務上グレーゾーンにあたります。

この分がパートナーの雑所得と見なされた場合:

  • 年間20万円以下 → 原則、確定申告不要
  • 年間20万円超 or 他に申告義務がある → 申告が必要

📌 私のパートナーは不動産所得の確定申告があるため、この雑所得も含める必要があります。実質的には「課税されないように収める設計」にすることが、家計全体の最適化につながります。

🤝 これは、信頼関係があってこそ成り立つ

こうした契約と支払いは、パートナーの協力が不可欠です。金銭のやりとりだけでなく、申告や帳簿管理の面でも話し合いが必要です。

我が家では、パートナーに「一緒に申告作業やるから大丈夫だよ」と声をかけ、負担感が出ないよう配慮しています。節税は信頼あってこそ成り立つ共同作業なのだと実感しています。

🧾 まとめ──愛と税務の共同作業

パートナーと住まいを共有しながら、その一部を事業に使う。そのことを形式と実態の両面から証明することで、節税につなげることは可能です。

ポイントは3つ:

  1. 実費に基づいた根拠のある金額設定
  2. 契約書・写真・振込など証拠の整備
  3. パートナーとの合意と協力体制

節税とは、テクニックであると同時に、生活設計のひとつの知恵でもあります。

⚠️ 最後に:専門家に相談することを忘れずに

この記事は、私の実践記録をベースに構成したものです。あくまで参考としてご覧いただき、実際に取り組む際は必ず税理士にご相談ください。

ご自身の状況にあわせた最適な形を、専門家と一緒に探すことをおすすめします。


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